治療用装具を作製したとき
けがや病気で、治療のために医師の指示にもとづき、「治療用装具等」を作製した場合には、健康保険組合へ申請をし、後日、療養費として支払った金額の一部について健康保険から払い戻しを受けられる場合があります。ただし、払い戻しを受けるためには、各種の条件がありますので、ご確認のうえ、申請手続きを行うようにお願いいたします。
治療用装具とは
病状固定前の練習用仮義足や患部変形の矯正用など、治療そのものを目的として医師の処方のもと一時的に使われるもののことで、日常生活や職業上またはスポーツ等で利便性のため必要とされるものや、美容を目的としたものは療養費の支給対象にはなりません。
「医療機関で治療が果たしえない医学的見地からの正当な理由」があると健保組合が認める場合に限り、療養費の支給対象となります。たとえ、医療機関や装具作製業者から「装具は健康保険の対象になるので後で払い戻しが受けられる」と説明があっても、健保組合の支給基準を満たしていない場合は支給対象にはなりません。
また、基本的にオーダーメイドでない既製品の装具は対象とならない場合が多いため、注意してください。
支給対象になるか否かについて、健保組合より被保険者・医療機関・装具作製業者に問合せをすることもありますのでご了解ください。
ご不明な点は、事前に健康保険組合までお問い合わせください。
対象となる治療用装具の例
- 関節用装具、コルセット
- 小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(9歳未満のみ対象)
- リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のために使用される弾性着衣等
- 眼球摘出後眼窩保護のために装用を必要とする義眼
- 症状固定前の練習用仮義足
治療用装具の療養費支給基準
- 保険診療の範囲内での医療処置で対処することができないために装具療法が必要不可欠であること
- 原因疾患の患部に直接作用し、原因疾患を解消させるのが目的であること
- 原則として厚労省の定めた「基本工作法」に即してオーダーメイドで作製されたもの
- 症状固定前のものに限られる
療養費支給対象確認フロー
以下のフローを確認のうえ、手続きを行ってください。不明の場合は事前に健保組合へご相談ください。

申請に必要な添付書類
- 療養費支給申請書<装具・メガネ>
- 医師の意見書・装具装着証明書(原本)
- 装具製作会社の領収書(原本)
- 装具作製確認書(メガネ作製の場合は「メガネ作製確認書」)
- 購入された装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)
- 個人情報照会のための同意書
申請方法
健保組合より療養費支給申請書等を受療し、記入・捺印、上記の書類を添付のうえ、健康保険組合まで提出してください。
健康保険組合で審査後、健保負担金額をご指定の口座へ振り込みます。(振り込みまでには通常1~2ヵ月を要します。)
なお、不支給決定に対して不服があるときは、社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に審査請求して不服申し立てができます。